Q & A

「ポケモンパラレルアリーナ」をインターネット上の生放送で視聴できますか?

配信を予定しております。配信先については今後ご連絡致します。

「ポケモンパラレルアリーナ」への出場権を得た場合、参加費や渡航費、宿泊費は自己負担でしょうか?

ご自宅の最寄り駅から開催会場までの往復の交通費・宿泊費等はすべて自己負担となります。
 そのため、その費用負担が問題ない方が出場権利を受け取るようにしてください。
 ただし、学生の方で以下の地域から参加して頂ける方につきましては、下記の金額を交通費として支給します。
 九州、北海道:3万 四国、中国:2万円 関西、北陸:1.5万 東海、東北:1万

今回の大会の費用はどこからでているの?また、景品有の大会は任天堂のガイドラインや法律等に反していないでしょうか?

今回の大会の費用は全てポケモンVGCを盛り上げたい2名のスポンサーにより、個人のポケットマネーから出ております。

複数の予選大会に参加して出場してもいいですか?

問題ありません。初回の予選にて権利を獲得した時点で出場可能です。その後他の予選で上位になった場合、重複とはなりません。
(初回予選に通過した段階で運営に連絡いただけますと幸いです)

23歳以上の学生、または22歳以下の社会人でも交通費は支給対象となりますか?

支給対象者となります。「22歳以下の方」または「大会開催時点で在籍を証明できる学生証を提示できる方」が対象者です。

著作権について
 大会費用が個人のスポンサーによるもののため宣伝や集客を通じて直接・間接的に営利目的を有していないことは明確です。このことが著作権に関する問題を解決しております。
 上記に抵触することを避けるため、大会の配信について収益は全て設定せずに行います。

 著作権-文化省
 
賭博法について
 参加者から参加料を集めその参加料から賞金が支払われる場合には、参加者がゲーム成績の優劣を競って財物や財産上の利益の得喪を争うことになるので刑法185条の「賭博」行為にあたる可能性があります。本大会は参加費無料のため上記のような問題について発生しません。

明治四十年法律第四十五号刑法185条

景品表示法について
 消費者庁は過去の判例で「ゲーム大会の賞金の上限を10万円に定める」と発表したこともありますが、それは賞金の出どころがその大会でプレイされているゲームのメーカーだった時の話であり第三者であるスポンサーが賞金を出す場合には問題もありません。

景品表示法 -消費者庁

大会について、お問い合わせ等はこちらのページから確認してください。